実は日本が一番もったいない国でした。食料問題について考えてみませんか?私たちドギーバッグ普及委員会は、途上国への食料支援活動を応援しています。
普及委員会の活動主旨/概要



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Food Problem 食料問題の現状
① 食料問題について考えてみませんか?
·日本を取り巻く食料問題は、日に日に深刻度を増しています。食料自給率40%
 輸入食材に頼らなければ、日本の台所はまかなえないのが現実です。
 しかし、日本では多くの食品を廃棄しています。
 
●世界
·約6秒に1人、5歳未満の子供が、飢えを原因として命を落としています。
·現在、8億5千万人を超える人々が、飢餓に苦しんでいます。
·牛肉を生産するには、11倍ぐらいの量の穀物が、飼料として必要と言われています。
Activity Purpose ドギーバッグ普及委員会の活動主旨
② 今、私たちに出来る事はないのでしょうか?
·まず、自分に出された食料を無駄にするのはやめましょう。家の食卓で料理が残った時に、それを捨ててしまう人はほとんどいないと思いますが、レストラン等で残してしまった美味しいお料理は、持ち帰らない限り捨てられてしまいます。
 まだまだ美味しくいただける、シェフの心がこもった料理。もったいないと誰もが思いますが、捨てるしかありません。
 持ち帰りませんか?
③ ドギーバッグを使いませんか?
·レストランで食べ残した料理を持ち帰るだけで、日本の食料問題が解決される訳ではありません。世界にはまだ多くの飢餓に苦しむ人達がいます。
 残した料理を持ち帰る事によって、食べ物の大切さや食料問題について考えて欲しいのです。そんな思いで、私たちはドギーバッグ普及委員会を発足致します。
④ ドギーバッグ普及委員会は食料支援に関する活動を応援します!!
·食料支援にかかわる活動、およびFOOD ACTION NIPPONやグリーンベルト運動を応援します。
ドギーバッグ普及委員会 規約
第1条(名称)
本会は、ドギーバッグ普及委員会と称する。
 
第2条(事務局)
本会の事務局は、〒107-0062 東京都港区南青山4-17-33 n-OM1ビル 2Fに置く。
 
第3条(定義と目的)
[定義] 本会は、環境・食料問題を考慮した「繰り返し使用できる」「折り畳み等コンパクトに携帯できる」食料を持ち運ぶ容器を『ドギーバッグ』と定義する。
[目的] 本会は、日本及び、世界の環境食料問題を改善するため、ドギーバッグの普及啓蒙活動を行う事を目的とする。
 
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
①ドギーバッグを普及するための、広告・宣伝・広報活動・イベント参加
②会員企業(販売店・取り扱い飲食店)共同展開の検討
③ドギーバッグ普及についての意見交換・協議・及びそれらを検討するための会議の開催
④ドギーバッグ普及委員会のホームページの運営・管理
 
第5条(会員)
①本会の会員は、正会員、賛助会員とする。
②正会員は、『ドギーバッグ』を普及させるために情熱と行動力を備えた個人または団体とする。
③賛助会員は、本会の趣旨に賛同する個人または団体とし、必要に応じて本会の活動に参加できるものとする。
 
第6条(入退会)
会員の入退会については役員会が決定する。
 
第7条(会費)
徴収しない。
 
第8条(役員)
①理事長    1名
②副理事    2名
③幹事       数名
④監査       1名
※その他必要に応じて、名誉会長・名誉副会長等を設置する。
 
第9条(役員の任期)
①役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
②役員は、任期終了後も時期の役員が選任されるまでその職務を行う。
 
第10条(総会)
①定時総会は、原則として毎年4月に開催するものとする。
②総会の議決は、出席者の過半数による。
③総会の議決事項は、役員の選任、規約の改廃、収支予算決算の認定、その他幹事会が必要と認める事項とする。
 
第11条(役員会)
役員会は、第8条に定める役員で構成され、総会の決定及び、本会の趣旨に基づき本会の運営にあたる。
 
第12条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
 
第13条(その他の事項及び細則)
本規約に定めのない事項は、必要に応じて役員会が定める細則によるほか、役員会の決定によるものとする。
 
当会の発足は、平成21年2月1日とする。
DoggyBag Committee`s Summary ドギーバッグ普及委員会の概要
 
名称             : ドギーバッグ普及委員会
事務局所在地 : 〒107-0062 東京都港区南青山4-17-33 n-OM1ビル 2F
電話             : 03-5484-6049
 
理事長          : 山本 啓一郎
 
監査             : 古牧 重雄  古牧税理士事務所
 
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